手付金って何?いくらあればいいの?

  • 2020.10.19
  • 2023.06.29

手付金の意味や目的、支払い方や注意点をまとめました。

不動産取引では様々な名目でお金のやり取りが行われます。その中でも、手付金は売買契約においてしっかり理解しておきたい項目です。契約の直前で「こんなにたくさんのお金が必要になるなんて」とならないようにしっかり理解しておきましょう。

手付金とは?

概要

手付金とは、売買契約において契約が成立することを前提とし、売主に対して取引金額の一部を契約締結時に現金で支払う費用です。不動産の売買契約では、契約の締結が済んで暫く経ってから代金の支払いと引渡しが行われるので完了するまで不安定な状態が続いてしまいます。なので、その間もしっかり法的関係を保つためという意味合いがあります。本来は取引金額の一部を”預け”、支払いの際に返還されるものでありますが、一度返還して再度全額を支払うのは手間なので「残代金支払いの際に取引金額の一部に充当する」形を取るのが実情です。

手付金には意味によって用途が異なる

手付金は、全部で3つの種類に分けられます。
①違約手付契約違反が起こった際、違反の内容が買主にある場合はこの手付金が違約金として没収されてしまいます。売主に違約があった場合は手付金を返還するとともに、手付金と同額を買主に対して支払わなければなりません。
②解約手付手付金の支払いをもって双方に解約する権利を付するものです。買主は手付金を放棄することで一方的な解約ができ、売主は手付金の倍額を買主に支払うことで一方的な解約が可能となります。契約成立後であっても相手方の同意なしに解約することができます(一定期間の制限あり)。
③証約手付売買契約が締結されたことを証明するためのものです。
手付金は「相手方の債務不履行の有無を問わず解約権を認めるため」「相手方に債務不履行があった場合に損害賠償や違約金に充当するため」と定義づけされていますが、不動産の売買においては民法だけでなく宅地建物取引業法という法律が採用されるので、自動的に「解約手付」としての意味合いになります。しかし、この解約手付はいつまでも認められる訳ではなく、「相手方が履行に着手するまで」の期間に限定されています。

ちょっとブレイク

難しい表現が続いたので、上記の内容を細かく解説していきたいと思います。

「債務」・・・金銭の支払いや手続きなど、何かしら果たさなければならない義務のこと
「履行」・・・何かを行うこと、行動を起こすこと
「債務履行の請求・催告」・・・相手方に対し、義務を果たしてもらう要求をすること

という意味です。続いて、不動産の売買契約において売主と買主が追う債務は以下の内容です。

売主の債務:新築工事やリフォームの実施、物件の引渡し、移転登記の準備など
買主の債務:内金や中間金、残代金などの支払いなど

よって、債務不履行とはお互いが契約を締結する上で負うべき義務を行わないことという意味になります。手付金の放棄による解約は売主が債務の履行に着手するまでなので、「手付金を支払った後、売主がリフォーム工事などをし始めたり移転登記の準備を始めたら手付金を放棄しても解除ができない」ということになります。

手付金の相場

手付金の相場はいくら?

不動産の売買契約は概ね高額な契約になるので、解約権を認めるとしても簡単にはできないように設定します。手付金の金額が低いと安易な解約などが横行するおそれがありますし、高すぎると今度は手付金に縛られて、売主、買主の権利が損なわれるおそれが高まると考えられます。一般的な相場は、売買金額の5~10%の間で設定されることが多いです。

売主が不動産会社の場合は制限や保証を受けられる

①手付金の上限が設定される

新築や中古の買取再販物件の場合は、売主が不動産会社になります。この場合、宅地建物取引業法によって制限がかかり、手付金は売買代金の20%以内とされます。これは買主が不当な金額を請求されることを防ぐためであり、万が一20%を超える金額を支払った場合は、20%を超える部分のみが無効となります。

②保全措置を取ってもらえる

手付金や中間金の合計が一定の金額を超える場合、売主の不動産会社は保全措置(銀行や保証会社による保証契約、保険会社による保険契約)を取らなければならないとされています。万が一売主の不動産会社が契約中に倒産して履行の完了も損害賠償もできない時に、買主に対して返金などが保証されるためです。
未完成物件の場合・・・売買代金の5%または1,000万円を超える場合
完成物件の場合・・・売買代金の10%または1,000万円を超える場合

頭金や申込証拠金、内金とはどう違うのか?

手付金のほかにも、実際の購入前に代金の一部を支払う頭金や申込証拠金があります。それぞれの目的、特徴を解説しましょう。
頭金こちらは売買代金の一部を現金で支払い、残りをローン契約により後日支払うというもの。手付金と非常に似ていますが、頭金は必須項目ではなく最初から購入代金に充当する目的で支払います。結果的には手付金と同様になるのですが、本来の意味としては購入費用の一部ではありません。
申込証拠金これは物件の買い付けをする際に購入意思を強く提示するために、売買代金の一部を預けるもの。契約締結の際に契約金に充当されます。新築マンションの場合に設定されることが多く、金額は概ね10万円程度です。
内金手付金が契約締結時に支払うものに対し、内金(中間金ともいう)は契約締結後から引渡しまでの間で売買代金の一部を支払うものです。この内金は支払いが義務付けられてはおらず、金額などは売主と相談して決めることができます。

手付金に関する注意事項

①手付金をローンで借りてはいけない!

手付金は原則現金での支払いとなりますが、これをローンを組んで借り入れするのは控えましょう。ローン契約は借金をすることと変わらないので、この履歴があるとローン契約の本審査が落ちてしまう可能性がグッと高くなります。もし用意が難しい場合は、身内の方などからの借り入れや贈与を検討しましょう。

②ローン特約がついているか確認!

特約とは、一般的な契約内容に追加された条件が付与されていることをいいます。ここでいうローン特約とは、ローン審査が通らずに借り入れができなかった場合、売買契約を違約金なしで解除できるというものです。ローン審査に落ちてしまうことは不可効力なので、「違約」ではなく「白紙」に戻すことができます。この場合は手付金は全額返還してもらえます。

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いかがでしたでしょうか?
不動産の購入はとても大きな契約です。購入金額の一部といえども手付金自体も十分高額なものなので、相手方と十分協議をして支払い計画を立てていくことが大切になってきます。賃貸や購入、売却、不動産経営など不動産に関するご相談は是非リライフにお任せ下さい!

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