お気に入り
①違約手付 | 契約違反が起こった際、違反の内容が買主にある場合はこの手付金が違約金として没収されてしまいます。売主に違約があった場合は手付金を返還するとともに、手付金と同額を買主に対して支払わなければなりません。 |
---|---|
②解約手付 | 手付金の支払いをもって双方に解約する権利を付するものです。買主は手付金を放棄することで一方的な解約ができ、売主は手付金の倍額を買主に支払うことで一方的な解約が可能となります。契約成立後であっても相手方の同意なしに解約することができます(一定期間の制限あり)。 |
③証約手付 | 売買契約が締結されたことを証明するためのものです。 |
頭金 | こちらは売買代金の一部を現金で支払い、残りをローン契約により後日支払うというもの。手付金と非常に似ていますが、頭金は必須項目ではなく最初から購入代金に充当する目的で支払います。結果的には手付金と同様になるのですが、本来の意味としては購入費用の一部ではありません。 |
---|---|
申込証拠金 | これは物件の買い付けをする際に購入意思を強く提示するために、売買代金の一部を預けるもの。契約締結の際に契約金に充当されます。新築マンションの場合に設定されることが多く、金額は概ね10万円程度です。 |
内金 | 手付金が契約締結時に支払うものに対し、内金(中間金ともいう)は契約締結後から引渡しまでの間で売買代金の一部を支払うものです。この内金は支払いが義務付けられてはおらず、金額などは売主と相談して決めることができます。 |