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①証約手付 | 手付金を支払うことで、売買契約が締結されたことを証明します。 |
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②解約手付 | 手付金は、その支払いによって双方に解約の権利が生じます。買主は手付金を放棄することで一方的な解約ができ、売主は手付金の倍額を買主に支払うことで一方的な解約が可能となります。契約成立後であっても、この費用のやり取りによって相手方の同意なしに解約することが可能です(一定期間の制限あり)。 |
③違約手付 | 買主の要因によって契約違反が生じた際には、手付金は違約金として没収されます。一方、売主に違約があった場合は手付金を買主に返還するとともに、手付金と同額を買主に支払わなければなりません。 |
頭金 | 売買代金の一部を現金で支払い、残りをローン契約によって後日支払う場合に、先に支払う現金のことです。手付金と同一視されがちですが、最初から購入代金に充当する目的で支払う費用です。手付金のように必須の費用ではありません。金銭のやり取りとしては手付金も同様ですが、本来の意味では購入費用の一部ではなく、手付金と頭金は異なります。 |
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申込証拠金 | 物件の購入意思を強く提示するために、売買代金の一部を預ける費用で、契約締結の際に契約金に充当されます。新築マンションの場合に設定されることが多く、金額は概ね10万円程度です。 |
内金 | 手付金は契約締結を前提として支払うものですが、内金(中間金ともいう)は契約締結後から引渡しまでの間に、売買代金の一部を支払うものです。内金は支払いが義務付けられいるものではなく、支払いの有無や金額などは売主と相談したうえて決められます。 |