原状回復費用は誰がどのように払うのか。これは国土交通省で定められた「原状回復を巡るトラブルとガイドライン」の中で細かく規定されており、賃貸借契約書内に記載されている要項は、これがもとになっています。
さらに、東京都では住宅の賃貸借におけるトラブルを回避するため「紛争防止条例」というものが定められており、法律や判例から定着した考え方をあらかじめ説明することが義務付けられています。
ここで言う原状回復とは、「賃貸人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃貸人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義されており、借りた時の状態に戻すことではありません。例え住んでいなかったとしても、不動産は時間が経過していくだけで価値は減少し、劣化していくからです。
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