住宅ローンで得する4つの方法

  • 2020.10.21
  • 2023.05.24

ローンで得するためのアレコレをまとめてみました!

住宅ローンは非常に大きな金額を借りるため、返済にはかなりの期間を必要としますし期間が長いほど上乗せされる利子もかかってきます。しかし、そんなローンの返済にも得をする方法があるのは知っていますか?優遇を受ける形、返済を見直す形、税金を節約する形と様々なので住宅ローンを契約するときは是非コチラを思い出して下さい!

①優遇金利を利用しよう

優遇金利とは、金融機関が広告を出している金利から一定の割引を受けることができる金利です。各金融機関が提示する条件をクリアすると、優遇金利を受けることができます。通常、広告されている金利は店頭金利(標準金利)と呼ばれますが、これは「定価」とイメージしてください。対する優遇金利は「値下げ額」です。店頭金利が2.5%のローン商品で0.8%の優遇権利を受けられる場合、差額の1.7%が実際の金利となる訳です。この優遇金利は、全ての期間で対象となる「全期間優遇金利」がほとんどですが、商品によっては一定期間しか受けられない「当初優遇金利」もあるので、商品選びの際は要注意です。

優遇金利を受けられる条件の一部

  • 借り入れする機関で給与の振込口座を開設する
  • ローン機能つきのカードを発行する
  • ネットバンキングの利用契約をする
この他にも、勤務先の規模や収入によっても優遇を受けられるケースがあります。優遇金利は多くの金融機関で1%を超える値で引き下げが可能ですが、優遇金利のみに囚われて金融機関を決めないようにしましょう。候補の中から一番優遇金額が大きい金融機関を選んでも、諸費用が優遇とさほど変わらなかったり高かったりしたら意味がなくなってしまいます。全体のコストを見て比較するようにしましょう。

②ローンの借り換えで金利を下げよう

一度借りた住宅ローンは、完済するまで同じ金融機関で返さなければならないという決まりはありません。「ローンの見直し」という言葉があるように、借りる銀行をまるごと換えることもできてしまうのです。借り換えをする最大の目的は金利の引き下げです。固定金利型や長期固定期間選択型の金利タイプを選んでいる場合はその間の金利変更ができませんが、このタイプで高い金利で返済をしている人は、金利見直しの際に検討してみるのもよいでしょう。

しかし、ローンの借り換えには手間と費用がかかります。初めてローンを契約したときとほぼ同じ手続きと諸費用が発生するので、この手間をかけてもメリットがあるプランなのかをしっかり吟味しましょう。とある統計によると、借り換えることで下がる金利が0.3%以上あればプラスになるという結果が出ています。しかし、この金利差であればメリットは数万円程度。残りの期間が何年あるのかなどにもよりますが、手間をかけてでも行いたい借り換えとは、最低でも0.5%以上、できれば1%近く下げられるものを選びましょう。

借り換えによるメリットが大きいケースとは

  • 固定金利、長期での固定期間選択型で借りている場合
  • 現在の金利が1%以上で借りている場合
  • 返済期間が10年以上残っている場合(長ければ長いほうが良い)
  • ローンが1,000万円以上残っている場合(多ければ多いほうが良い)
などが挙げられます。

③繰り上げ返済で利息を減らそう

年収が上がったり、ボーナスが多く入ったりと収入が大きく増えるタイミングあるでしょう。そんなとき、毎月の返済とは別にまとまった金額を前倒しで返済すると、トータルで支払う利息が減るので返済の総額を減らすことができます。これを繰り上げ返済といい、残額の一部でも全額でも可能です。

繰上げ返済の仕方は2種類。返済期間を短くする「返済期間短縮型」と先の返済額を減らす「返済額軽減型」となります。どちらがより減額できるのかについては、【3,000万円を金利1.4%で35年ローンで借り入れし、100万円を繰り上げた場合】を想定したシュミレーションでは、返済期間短縮型では約59万円、返済額軽減型では約25万円の利息減額ができると算出されています。金額や金利などの条件によって前後しますが、返済期間短縮型の方が節約できる額は多くなりやすいです。

返済期間短縮型

一定期間分の元金と利息を一気に支払う方法です。毎月の返済額は変わらないのですが、返済期間を短縮させることができ、利息の軽減効果が高いです。

返済額軽減型

残りの返済期間の1部ずつを一気に支払う方法です。返済期間は変わらないのですが、月々の負担額を減額させることができます。利息の軽減効果は返済期間短縮方に比べると低めです。

④住宅ローン控除を受けて節税しよう

「住宅借入金等特別控除」と呼ばれる国の制度です。入居した翌年から10年間、ローンの年末残高の1%(最大40万円)がその年に納税した所得税や住民税から控除を受けることができます。したがって、限度額は400万円。控除の対象となる条件は以下です。
  • 合計所得が3,000万円以内であること
  • 個人が新築物件を購入、建設、中古物件を購入、物件を増改築するとき
  • 返済期間が10年以上の住宅ローンを利用するとき
  • 取得する住宅の床面積が50㎡以上であり、その1/2以上が自己の居住が目的であること

控除額は増減する可能性がある

取得する物件によっては、控除を受けられる最大金額が増減します。認定長期優良住宅という認定を受けている物件であれば、年間の最大金額が50万円(限度額500万円)に増額されます。しかし、中古物件の場合は20万円(限度額200万円)に減額されてしまいます。

控除を受けるには確定申告が必要

住宅ローン控除を受けるためには、入居した翌年に確定申告をする必要があります。企業に勤めている方は通常確定申告はしませんので、忘れないようにしましょう。2年目から年末調整により住宅ローン控除を受けることができますが、その際は税務署から送られてくる「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」と、ローンを借りた金融機関から送られてくる「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を併せて提出する必要がありますので、なくさないように注意しましょう。

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リライフお客様窓口店

いかがでしたでしょうか?
住宅ローンは不動産を現金一括で購入しない限りは多くの人が利用するものです。ご自身の収入などから返済計画を慎重に行うことが大切ですが、見直しができるタイミングはたくさん。節約方法も豊富にあるので少しでも多くコストダウンしていきましょう!賃貸や購入、売却、不動産経営など不動産に関するご相談は是非リライフにお任せ下さい!

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