マイホームの売買契約 その手続きを解説

  • 2020.10.12
  • 2024.02.27

不動産購入の流れはこれで完璧!

住居の購入は人生で一番大きな買い物と言われます。そんな高価な買い物はどのように進めればよいのでしょう。購入にあたっては売買契約とローン契約の2つを同時に進めていきますが、本ページでは購入物件を決めた後の売買契約について解説します。

不動産購入の流れ

不動産の購入は、以下のような流れで進んでいきます。

申し込み(購入予約)

購入希望の物件が決まったら、売主に申込書を提出します。申込書とは売主に対して物件購入の意思を示すもので、購入予約や買付証明とも呼ばれ、これで個人情報や希望の金額、条件などを提示します。同じ売主に複数の申込書が提出された場合、先着順や抽選形式などで購入者候補として選ばれて交渉がスタートします。ここで注意すべきは、申込書提出によって交渉が優先的にできるようになると言うことで、購入する権利が確定した訳ではありません。交渉の条件が多かったり大幅な減額交渉がある場合には、早く申込書が受理されても、候補として後回しにされる可能性もあります。

また、物件や売主の方針によっては「申込証拠金」と言うものを支払う必要も生じます。これは申し込みの意思を明確にすることを目的とした費用で売買代金の一部として預け、契約の締結の際には契約金に充当されます。万が一契約締結に至らなかった場合は返金されるのでご安心ください。金額は2~10万円ほどが一般的です。

売買契約締結

住宅購入にあたっては、物件の売買契約を進めながら住宅ローンを組んでいくのが一般的ですが、住宅ローンの事前審査が通った段階で売買契約の締結に進んでいきます。売買契約を締結するには、購入する不動産と契約内容に関わる細かい情報が記載された「重要事項説明書」を読み合わせ、契約書に署名・捺印を行います。申し込みから契約締結までの期間は、1週間~10日前後が一般的です。

また、手付金支払いもこのタイミングです。手付金も申込証拠金とほぼ同様の意味合いのもので、代金の一部をあらかじめ購入意思の提示として支払うものです。申込証拠金と異なる点は、これ以降のタイミングで買主が契約を解除したい場合、手付金を放棄しなければならない場合があると言うことです。手付金を放棄せずに解約ができるのは、原因が売主の債務不履行(引渡しの準備をしてくれない、新築工事を進めてくれないなど)によるもののみとなっています。なお、手付金の金額は、法律によって購入金額の20%を超えてはならないと決められています。

確認内見(契約締結時物件が未完成だった場合のみ)

新築マンションなどモデルルームで内見をして未完成の状態で契約締結をした場合は、物件完成後に再度物件の内見を行います。これを確認内見と言います。部屋の仕様や設備などが重要事項説明書の内容と相違がないか、物件に傷や汚れ、欠陥などがないかなどをチェックします。問題が発覚した場合には、引渡しまでに解決を依頼することができます。

残金決済・その他決済

住宅ローンには事前審査と本審査の2段階がありますが、本審査が通ると購入価格から手付金や申込証拠金を除いた金額が融資金として、住宅ローン会社(金融機関)から振り込まれます(融資の実行)。振り込みは、申込人の口座に振り込まれるケースと不動産会社に振り込まれるケースの二通りがあります。原則として残金の決済日と融資の実行は同じ日に設定しなければなりません。また、残金の決済と合わせて固定資産税や不動産取得税、管理費、登記費用、仲介手数料などといったその他の経費も支払います。

引渡し・不動産登記

購入代金やその他の費用を支払うと同時に、物件の引渡しが行なわれます。引渡しを受けたら、物件が自己の所有物であることを証明する手続きが必要です。これを不動産の所有権登記と言います。万が一、売主が自分以外の人と同時に売買契約を行っていたような場合、先に代金を支払って引渡しを受けても、所有権登記をしていなければ自分の所有物であることは主張できないので注意しましょう。手続きは司法書士が行うので、作成してもらった書類に署名・捺印し、すみやかに法務局に提出します。

住宅ローンを組んだら購入物件を担保にする手続きを

住宅ローンを利用した場合、所有権登記と同時に抵当権を設定する必要があります。抵当権とは、融資を行う金融機関がローン契約者に対して設定するもので、万が一、ローン返済ができなくなった場合、抵当権をつけた不動産を競売にかけて、その利益をローン返済に充てるという仕組みです。ローン契約者は金融機関から融資を受けるために、その不動産を担保として抵当権を設けることで競売にかける権利が金融機関に生じるのです。予定通りローンが完済できたら、抵当権は抹消されます。
このコラムの続きは「マイホーム購入の進め方 住宅ローン編」をご覧ください。

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